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「特定電子メール法」とは、広告・宣伝を含め、一方的かつ大量に送信される迷惑メールやチェーンメールなどを規制し、良好なインターネット環境を保つことを目的として2002年に施行された法律です。
正式名称は「特定電子メールの送信の適正化などに関する法律」と言います。
・広告・宣伝を目的とする電子メール
…自社の営業活動において、商品やサービス紹介などの情報を記載しているメール
・Webサイトへの誘導を目的とするメール
…自社の営業活動において、商品やサービスなどを紹介するWebサイトへのリンクを記載し、誘導する内容を記載しているメール
上記のどちらかでも含んでいるメールは、特定電子メール法が適用され規制の対象となります。また、これらの要素が含まれていればメールに限らずSMSも対象となります。
取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求などの通知を目的とし、「広告・宣伝の内容を含まない」、また「広告・宣伝を目的としたWebサイトへの誘導がない」電子メールに関しては、特定電子メール法が適用されません。
つまり、どのような目的であっても「広告宣伝」・「広告宣伝を目的としたWebサイトへの誘導」が含まれていなければ適用されることはありません。
平成20年の法改正から、広告宣伝メールを送る際には原則として、あらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められる「オプトイン規制」が導入されています。受信者の事前承諾なしでメールを送ることはできません。
電子メールアドレス(送信者情報)を偽って送信することも禁止されています。送信元アドレスをなりすましたり、表示しないようにパソコンのソフトで設定して送ったりした場合は違法となります。
特定電子メールの送信者には、受信者が事前の同意を通知しているメールであるかどうかを判断できるよう、下記の項目を表示することが義務付けられています。
「オプトイン規制」では、同意のない広告宣伝メールの送信は禁止されています。ただ、ホームページで公表している団体または個人のメールアドレスについては原則としてこの「オプトイン規制」の例外とされています。
お問い合わせ先や連絡先などとして公表されているメールアドレス宛てであれば、たとえ事前に同意をしていない広告宣伝メールであったとしても法律違反にはなりません。ホームページの問い合わせ先のアドレスや、営業のための個人のメールアドレスへの広告宣伝メールを希望しない場合には、アドレスと併せて「送信拒否」の旨の表示を行いましょう。
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