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「酒類販売業免許」とは、酒類を継続的に販売することが認められる免許のことです。営利を目的とするかどうか、または特定or不特定の者に販売するかどうかは問いません。
酒類を販売しようとする場合はどんな場合であっても、酒税法の規定に基づき、販売場ごとにこの酒類販売業免許を受ける必要があります。
酒類販売業免許は、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに整理できます。
一般消費者や飲食店、菓子等製造業者などを対象とする販売の免許です。その中にも、酒販店やコンビニのように店頭でお酒を販売する「一般酒類小売業免許」と、広範囲の消費者を対象にインターネットやカタログで販売する「通信販売酒類小売業免許」とがあります。
主に酒類販売業者や製造者を対象とし、酒類を継続的に販売することが認められる卸売販売の免許です。
いずれの免許も「どのようなお酒を扱うのか」「どのお酒をいくらで仕入れていくらで販売するのか」「年間の収支見込・取扱数の見込み」「どの地域のどのくらいの消費者への販売を見込んでいるのか」など、細かい事業計画を作成する必要があります。
大まかに上記の流れを経て、酒類の販売を開始することができます。
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